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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十八条 (受験の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(受験の申請)

第十八条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣(指定試験機関が受験手続に関する試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

  1. 第八条第五項に該当する者であることを証する書類
  2. 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

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