(公示) 第七条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第七条第一項第一号の登録をしたとき。二第七条の七の規定による届出があつたとき。三第七条の九の規定による届出があつたとき。四第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第七条の十六を開く ↗