条文くん法令検索 AIに質問する

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の十六 (公示)

昭和四十五年法律第二十号法律
(公示)

第七条の十六

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第七条第一項第一号の登録をしたとき。
  2. 第七条の七の規定による届出があつたとき。
  3. 第七条の九の規定による届出があつたとき。
  4. 第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条の十六(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の十五(報告、検査等) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 目次 第八条(建築物環境衛生管理技術者試験) →