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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の九 (業務の休廃止)

昭和四十五年法律第二十号法律
(業務の休廃止)

第七条の九

登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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