(業務の休廃止) 第七条の九 登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七条の九を開く ↗