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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十四条の三 (業務規程に定める事項)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(業務規程に定める事項)

第十四条の三

第七条の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 講習会の実施方法
  2. 講習会に関する料金
  3. 前号の料金の収納方法に関する事項
  4. 講習の講師の選任及び解任に関する事項
  5. 講習科目及び時間に関する事項
  6. 講習会の修了の認定に関する事項
  7. 講習会の業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
  8. 講習会の実施に関する計画に関する事項
  9. 第七条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、講習会の業務に関し必要な事項

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