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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十四条の二 (講習会の実施基準)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(講習会の実施基準)

第十四条の二

第七条の六第二項の厚生労働省令で定める基準は、同時に一講師の教授を受ける者の数はおおむね百人以下であることとする。

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