条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
› 第十四条の二
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第十四条の二 (講習会の実施基準)
昭和四十六年厚生省令第二号
府省令
(講習会の実施基準)
第十四条の二
法
第七条の六第二項
の厚生労働省令で定める基準は、同時に一講師の教授を受ける者の数はおおむね百人以下であることとする。
e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十四条の二(講習会の実施基準)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の6
← 第十四条(登録の申請)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 目次
第十四条の三(業務規程に定める事項) →