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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十八条

昭和四十五年法律第二十号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がないのに、第七条第三項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者
  2. 第七条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
  3. 第十二条の十の規定に違反した者

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