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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の十 (表示の制限)

昭和四十五年法律第二十号法律
(表示の制限)

第十二条の十

何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。

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