(表示の制限) 第十二条の十 何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。 e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗