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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の三 (登録の表示)

昭和四十五年法律第二十号法律
(登録の表示)

第十二条の三

前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第一号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第三号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気調和用ダクト清掃業と、同項第四号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第五号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第六号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業と、同項第七号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と、同項第八号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生総合管理業と表示することができる。

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