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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の四 (登録の取消し)

昭和四十五年法律第二十号法律
(登録の取消し)

第十二条の四

都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。

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