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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の四 (登録の取消し)
昭和四十五年法律第二十号
法律
(登録の取消し)
第十二条の四
都道府県知事は、登録営業所が、
第十二条の二第二項
の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。
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