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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の十一 (適合命令)

昭和四十五年法律第二十号法律
(適合命令)

第七条の十一

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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