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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の四 (登録基準)

昭和四十五年法律第二十号法律
(登録基準)

第七条の四

厚生労働大臣は、第七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
  2. 次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
    2. 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

2登録は、講習機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名称、住所、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。

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