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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の二 (登録)

昭和四十五年法律第二十号法律
(登録)

第七条の二

前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。

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