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建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の二 (登録)
昭和四十五年法律第二十号
法律
(登録)
第七条の二
前条第一項第一号
の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。
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第7条
この条文を参照している条文
第7条の4
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第14条
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