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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の十二 (改善命令)

昭和四十五年法律第二十号法律
(改善命令)

第七条の十二

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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