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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十四条の二

昭和四十五年法律第二十号法律

第十四条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条の十三の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者
  2. 第九条の六第一項の規定に違反した者

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