第十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第七条の十三の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者二第九条の六第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗