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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十四条の三

昭和四十五年法律第二十号法律

第十四条の三

第九条の九の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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