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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の七 (改善命令)

昭和四十五年法律第二十号法律
(改善命令)

第十二条の七

厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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