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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第十二条の六 (指定)

昭和四十五年法律第二十号法律
(指定)

第十二条の六

厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。

2前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  1. 登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
  2. 登録業者の求めに応じて行う業務の指導
  3. 登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修
  4. 登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設

3指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

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