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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三十六条 (業務の一部委託の申請)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(業務の一部委託の申請)

第三十六条

指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 委託を必要とする理由
  2. 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
  3. 委託しようとする業務内容及び範囲
  4. 委託の期間

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