(業務の一部委託の申請)
第三十六条
指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一委託を必要とする理由
- 二受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
- 三委託しようとする業務内容及び範囲
- 四委託の期間
指定団体は、法第十二条の六第三項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。