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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第四十八条 (政令への委任)

昭和四十五年法律第二十号法律
(政令への委任)

第四十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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