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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第九条の七 (監督命令)

昭和四十五年法律第二十号法律
(監督命令)

第九条の七

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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