第百十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第三章の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第六十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。三第八十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。四第九十三条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。五第九十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。六第九十九条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗