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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百十五条
平成二十八年法律第八十九号
法律
第百十五条
第六十一条第二項
の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
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