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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第六十一条 (名称)

平成二十八年法律第八十九号法律
(名称)

第六十一条

機構は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に外国人技能実習機構という文字を用いてはならない。

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