(資本金) 第六十条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗