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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第六十条 (資本金)

平成二十八年法律第八十九号法律
(資本金)

第六十条

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

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