条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第五十九条 (数)

平成二十八年法律第八十九号法律
(数)

第五十九条

機構は、一を限り、設立されるものとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第五十九条(数)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(法人格) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第六十条(資本金) →