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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第九十九条 (監督)

平成二十八年法律第八十九号法律
(監督)

第九十九条

機構は、主務大臣が監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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