条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第九十八条 (主務省令への委任)

平成二十八年法律第八十九号法律
(主務省令への委任)

第九十八条

この法律に定めるもののほか、この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第九十八条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第九十七条(余裕金の運用) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第九十九条(監督) →