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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第九十七条 (余裕金の運用)

平成二十八年法律第八十九号法律
(余裕金の運用)

第九十七条

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 主務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他主務省令で定める方法

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