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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令
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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第二十三条 (余裕金の運用方法)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号
府省令
(余裕金の運用方法)
第二十三条
法第九十七条第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)とする。
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