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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百十三条

平成二十八年法律第八十九号法律

第百十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百八条第百九条第百十条第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条及び前条(第十二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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