条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百八条

平成二十八年法律第八十九号法律

第百八条

第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条(主務省令への委任) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第百九条 →