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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百七条 (主務省令への委任)

平成二十八年法律第八十九号法律
(主務省令への委任)

第百七条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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