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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第百六条 (国等の連携)

平成二十八年法律第八十九号法律
(国等の連携)

第百六条

国、地方公共団体及び機構は、技能実習が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

2機構は、前項に規定する連携のため、主務大臣及び出入国在留管理庁長官に対し、主務大臣及び出入国在留管理庁長官の権限の行使に関して必要な情報の提供を行わなければならない。

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