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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第四十六条 (禁止行為)

平成二十八年法律第八十九号法律
(禁止行為)

第四十六条

実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。

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