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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第四十五条 (主務省令への委任)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(主務省令への委任)
第四十五条
この節に定めるもののほか、監理団体の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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