条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第四十五条 (主務省令への委任)

平成二十八年法律第八十九号法律
(主務省令への委任)

第四十五条

この節に定めるもののほか、監理団体の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第四十五条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(秘密保持義務) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第四十六条(禁止行為) →