第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十三条第一項の規定に違反して実習監理を行った者 - 二
偽りその他不正の行為により、第二十三条第一項の許可、第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者 - 三
第三十七条第三項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員 - 四
第三十八条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
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