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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第三十八条 (名義貸しの禁止)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(名義貸しの禁止)
第三十八条
監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。
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