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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第五十七条 (機構の目的)

平成二十八年法律第八十九号法律
(機構の目的)

第五十七条

外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、外国人の技能等の修得等に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とする。

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