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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第二十四条 (許可の申請)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
府省令
(許可の申請)
第二十四条
法
第二十三条第二項
の申請は、
別記様式第十一号
による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
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