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職業安定法 第四十五条 (労働者供給事業の許可)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(労働者供給事業の許可)

第四十五条

労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。

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