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職業安定法 第四十五条 (労働者供給事業の許可)
昭和二十二年法律第百四十一号
法律
(労働者供給事業の許可)
第四十五条
労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
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この条文を参照している条文
第4条
第44条
第64条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第6条の6
この条文が引用された裁判例
地位確認等請求事件(通称 日本電信電話黙示の労働契約)
京都地方裁判所 平成22年3月23日 平成20(ワ)1474
棄却
鶴菱運輸地位保全
横浜地方裁判所 昭和54年12月21日 昭和51(モ)797
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