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職業安定法 第四十三条の八 (募集情報等提供事業を行う者の責務)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(募集情報等提供事業を行う者の責務)

第四十三条の八

募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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