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職業安定法 第三条 (均等待遇)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(均等待遇)

第三条

何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

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有料職業紹介所に関する条約(千九百四十九年の改正条約)(第九十六号)(以下「条約」という。)が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十条第一項の許可を受ける者についての新職業安定法第三十二条の六第一項及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「三年」とあるのは、「一年」とする。

2条約が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十二条の六第二項の許可の有効期間の更新を受ける者についての同条第五項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「一年」とする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(保証金に関する経過措置)
附則

施行日前において旧職業安定法第三十二条の二第一項の規定により供託すべき保証金の供託については、なお従前の例による。

2施行日以降において旧職業安定法第三十二条の二第一項の規定により保証金の供託をしている者は、前項の規定にかかわらず、当該供託に係る保証金を取り戻すことができる。

3前項の保証金の取戻しは、施行日前に当該保証金につき旧職業安定法第三十二条の二第二項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。

4前項の公告その他保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令・厚生労働省令で定める。

(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の職業安定法(次項において「旧職業安定法」という。)第三十三条の四第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っている地方公共団体については、同号に掲げる規定の施行の日に、第六条の規定による改正後の職業安定法(次項において「新職業安定法」という。)第二十九条第二項の規定による通知をしたものとみなす。

2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた旧職業安定法第四十八条の四第一項の規定による申告は、同日以後における新職業安定法第四十八条の四の規定の適用については、同条第一項の規定による申告とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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