公共職業安定所と学校との間における連絡、援助又は協力に関する方法その他学生生徒等の職業紹介に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。