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職業安定法 第二十七条 (学校による公共職業安定所業務の分担)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(学校による公共職業安定所業務の分担)

第二十七条

公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。

2前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。

  1. 求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。
  2. 求職の申込みを受理すること。
  3. 求職者を求人者に紹介すること。
  4. 職業指導を行うこと。
  5. 就職後の指導を行うこと。
  6. 公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。

3第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。

4業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。

5公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。

6業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。

7公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。

8前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。

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