条文くん法令検索 AIに質問する

職業安定法 第十七条 (職業紹介の地域)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(職業紹介の地域)

第十七条

公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。

2公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。

3前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。

4第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業安定法第十七条(職業紹介の地域)について教えてください」と聞く
← 第十六条(職業紹介等の基準) 職業安定法 目次 第十八条(求人又は求職の開拓等) →