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職業安定法 第二十四条 (公共職業能力開発施設等との連携)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(公共職業能力開発施設等との連携)

第二十四条

公共職業安定所は、職業指導を受ける者に対し、公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、公共職業能力開発施設その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

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