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職業安定法 第二十三条 (適性検査)
昭和二十二年法律第百四十一号
法律
(適性検査)
第二十三条
公共職業安定所は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者について、適性検査を行うことができる。
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この条文を参照している条文
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第6条の2
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