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職業安定法 第二十二条 (職業指導の実施)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(職業指導の実施)

第二十二条

公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。

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