(職業指導の実施) 第二十二条 公共職業安定所は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗