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職業安定法 第四十九条 (報告の請求)

昭和二十二年法律第百四十一号法律
(報告の請求)

第四十九条

行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、賃金その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。

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