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職業安定法 第二十九条の二 (事業の廃止)
昭和二十二年法律第百四十一号
法律
(事業の廃止)
第二十九条の二
特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
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